65歳以降の障害年金の請求についてのお問い合わせが増えています。
原則として多くの場合65歳の誕生日の2日前までに請求しないともらえません。
65歳以降でも請求できるケースの1例をあげてみます。
1.初診日が65歳の誕生日の2日前以前にある。
2.初診日から1年6か月後の障害認定日時点またはそれ以前に障害の状態が固定されており障害年金を受給できる程度の障害の状態にある。
このケースでは65歳以降も請求は可能です。
しかしこのケースでも老齢基礎年金の繰り上げ受給をしている場合は65歳に達したものとみなされるため請求出来ないなど例外もあります。
また老齢年金と障害年金が両方同時に受給できません。
個別のケースで様々ですのでご相談ください。
2014.01.22
多くの方に知ってもらいたいので記事のシェアをお願いします。