やむを得ない理由により住民票の住所地以外で通知カードを受け取りたい場合

マイナンバーの通知カードは本年の10月以降に住民票の住所に簡易書留で送付されます。


やむを得ない理由により住民票の住所地において通知カードを受け取ることができない方もいらっしゃると思います。


そのような方は、居所情報を登録すると、登録した住所に送付されます。



■やむを得ない理由とは?

・東日本大震災による被災者

・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者

・一人暮らしで、長期間医療機関・施設等に入院・入所されている者

など


■申請先

住民票のある市区町村


■受付期間

平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)


■必要書類

・居所情報登録申請書

・本人確認書類

など



申請書については、市区町村や総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/)などから入手又はダウンロードが可能です。


なお、必ず申請が認められるとは限らないと思いますで、その点はご了承ください。