マイナンバーの収集タイミングは?

マイナンバーの収集タイミングをどうするか?


悩まれている企業も多いのではないでしょうか。


集めなければ、管理もいらない。


体制が構築されていないのに収集するのは、リスクが高い。


それであれば、必要となった時に収集するのが良い。必要になるまでの間に対策を打つことが先決です。


Q:法定調書作成などのために、平成28年1月(個人番号の利用開始)前に、従業員などから個人番号の収集をすることは可能ですか。


A:税や社会保障の手続きに関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、従業員などの個人番号の通知を受けている本人から、個人番号の利用開始(平成28年1月)以前に、個人番号関係事務のために、あらかじめ個人番号を収集することが可能です。

(内閣官房ホームページより)




Q平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載できるのはいつからですか。


A:給与所得者が、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません。

ただし、源泉徴収義務者は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票に給与所得者本人等の個人番号を記載するために、平成28年1月より前であっても、給与所得者に対し、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載するよう求めても差し支えありません。

(国税庁ホームページより)



<まとめ>


・まずは体制の構築が急務。必要になるまで収集を待つ方法もある。


・平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はない。


・ただし、平成28年1月より前であっても収集可能




各企業でどのように対応するかを検討しておく必要があります。