無期転換の準備

無期転換ルールとは?

無期転換ルールとは、平成25年4月1日から施行された「改正労働契約法」により対応が必要となった雇用に関する新たなルールです。

 

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度です。

 

通算5年の起算日は平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始されます。それ以前に開始した有期雇用契約は、通算契約期間の最低の対象とはなりません。ですから、原則的には平成30年4月以降の有期契約労働者から無期契約に転換の申込みができることになります。

 

会社が、無期転換申込権のあることを従業員に知らせないまま雇止めや解雇をすれば、「無期転換権」を主張して会社に雇止め無効、無期労働契約への転換等を請求してくる可能性も考えられます。

 

制度の点検をしましょう

平成25年4月以降、例えば4月から3月までの1年間の雇用契約を締結・更新していれば、平成29年4月から平成30年4月までの契約で通算5年となります。

 

そうすると、平成30年4月からの1年契約を更新すれば、無期転換申込権が発生することになります。

 

ですから、平成30年4月を向かえる前に、社内の制度および就業規則の点検をしてみてはいかがでしょうか?

 

必要に応じて制度等の変更をしておく必要があります。