脳脊髄液減少症の障害年金請求で、「脳脊髄液減少症」と診断された時を初診とされるとの報道がありました。
交通事故が原因で脳脊髄液減少症となるケースがあります。
ところが、脳脊髄液減少症を診ることができる医師が少ない状況もあり、この診断名がつかないことも少なくありません。
頸椎捻挫などと診断されるならまだしも、「MRIなどでは、どこも悪くない」「気のせい」と言われることもあるようです。
さて、初めて診断された時を初診日とするとのことでしたが、これは傷病によって異なります。
傷病によっては、診断名が違っても初診日となるケースもあります。
今回の脳脊髄液減少症と同様に初めて診断名がついた時を初診日とする傷病としては、線維筋痛症があります。慢性疲労症候群や化学物質過敏症も同様かと思います。
これらは、平成24年に「認定が困難な疾患」として照会様式等が整備された疾患です。
この整備があった後は、これらの傷病での年金請求・審査はスムーズになったものの、初診日の問題で、何度も受診状況等証明書を取得しなくてはならないなど、簡単ではない請求となっています。
先ほども書きましたが、これらの傷病を診ることができる医師も少ないことも、請求を難しくしている1つの要因となっているようです。
なお、例えば「脳脊髄液減少症」と確定されていない「○○の疑い」のように、確定していなくても、上記4つの傷病の場合は、傷病を言及された時点が初診日と取り扱われると日本年金機構から言われた経験があります。