2019/11/25 鼻腔機能の傷病による障害年金 ※平成29年12月1日改正の障害認定基準に基づいて記載してあります。障害認定基準は改正されることがあります。 鼻腔機能の傷病による障害年金は、下記の認定基準に該当するかがポイントとなります。 障害認定基準 認定要領 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。 嗅覚脱失は、認定の対象となりません。 tagPlaceholderカテゴリ: