障害認定日の診断書が取得出来なかった場合や症状が軽かった場合、請求時の診断書を取得して障害年金をします。これを「事後重症請求」と言います。
この事後重症請求をして、年金受給が決定した後に、障害認定日に遡って請求をすることが制度上可能です。
前回請求時に障害認定日の診断書が取得出来なかった理由
事後重症請求の時に、障害認定日時点の診断書が取得出来ないおもな理由に以下のようなものがあります。
・障害認定日時点では、症状が軽いと思っていた
・障害認定日時点で受診していた医療機関に「カルテはない」と言われた
・障害認定日時点で受診していた医療機関が休診中で、診断書が取得出来なかった
ところが、事後重症請求で年金受給が決定した後に、ふと「自分は遡ってもらえないのか?」と思うことがあります。
そう思われたら、一度確認してみてください。
・症状が軽いと思っていた→障害認定日時点で受診していた医療機関に確認したら、状態が悪かったと言われた
・「カルテはない」と言われた→もう一度確認してもらったところ、カルテが見つかった
・医療機関が休診中で、診断書が取得出来なかった→診療を再開した
もし、可能性があり、希望されるのであればチェレンジしてみる価値はあるかもしれません。
※文書料などの費用はかかります
主な提出書類
事後重症請求で年金受給が決定した後に障害認定日請求する場合におもな必要書類は次の通りです。
・年金請求書(障害給付の請求事由欄「1」が○で囲まれているもの)
・障害認定日の診断書(直近の診断書は提出不要)
・加算・加給対象者がいる場合は、生計維持を証明する資料
・年金証書(事後重症による請求分)
・取下げ書
・前回請求時から今請求時までの病歴・就労状況等申立書
・前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾している場合にはその理由を説明する文書
請求について
年金の請求は、ご自身やご家族でも可能です。
ですが、この事後重症請求で年金受給が決定した後に障害認定日請求する場合は、病歴・就労状況等申立書が通常の請求と書き方が異なることや特別な文書を作成する必要があります。
請求が難しい場合はご相談ください。サポートさせていただきます。