年金を請求する前に確認すべきことの1つに「保険料の納付要件」があります。
年金保険料の未納により納付要件を満たしていない場合、そもそも年金の申請が出来ません。
それでは、保険料の納付要件を確認してみましょう。
保険料の納付要件
<原則>
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月までの被保険者期間で国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
<特例>
初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
国民年金保険料の納付日と初診日の関係
上記の納付要件を確認する際、注意したいことは「国民年金保険料を納めた日」です。
年金請求時点で保険料を納付済みであっても、例えば初診日の後に納めたものであれば『初診日の前日において』は、納めていなかったので「納付済み」とはならないのです。
そのため、保険料の納付要件を満たさないことになります。
半額免除の場合
半額免除などの場合、免除の申請日ではなく、納付しなくてはならない保険料をいつ納めたかがポイントとなります。
半額納めた日と初診日の関係を確認する必要があります。
・免除の申請 :X年4月15日
・半額保険料納付日:X年5月13日
・初診日 :X年○月○日