2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として『適格請求書等保存方式』(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
これに伴い、弊事務所代表の適格請求書発行事業者登録番号を以下の通りお知らせいたします。
今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
■幣事務所代表 登録番号 : T1810325249196
■幣事務所代表 氏名又は名称: 岡田 和大
登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでもご確認いただけます。
▼国税庁インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイトの情報:岡田 和大