【どんな人が受給できるの?】
線維筋痛症で日常生活や就労に制限がある方 20歳~64歳の方(ただし、老齢年金を繰上げ受給している場合は制限あり。65歳以上の方も制限あり) 障害年金の受給要件を満たしている必要があります。 老齢年金と障害年金はダブルで受給出来ません。
【障害年金の受給要件】
1.初診日に被保険者であること
障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日に加入していた年金制度により請求する年金が変わります。 線維筋痛症の場合、初めて医療機関を受診した時から「線維筋痛症」と診断を受けることは少ないと思います。 身体の痛みがあるもの、原因不明、痛みが改善しない、転院を繰り返す。このような事も多いのではないでしょうか。 私たちの請求事例として、「線維筋痛症」「線維筋痛症疑い」と診断された日を初診日と認定される例が増えてきています。 線維筋痛症の障害年金請求では、初診日の確定も難しいことが多いです。
初診日に厚生年金保険に加入していた
会社員、会社役員など。 障害厚生年金の請求となります。
初診日に国民年金に加入していた
自営業、厚生年金保険に加入している夫(または妻)の扶養、学生など。
20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
障害基礎年金の請求となります。
初診日に共済年金に加入していた
公務員の方。 障害共済年金(障害厚生年金)の請求となります。
2.一定の障害の状態にあること
障害認定日とは?
請求する傷病の初診日から起算して1年6月経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(症状が固定し、治療の効果ができない状態に至った日を含む)を言います。 20歳前に初診日があり、初診日から1年6月経過した日が20歳に到達する前であれば、20歳に到達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日となります。
診断書が必要
この障害認定日時点で一定の障害の状態にあると認められる必要があります。ですから、障害認定日時点(障害認定日以後3か月以内。障害認定日が20歳に到達した日の場合、その前後3か月以内)の診断書が必要になります。 ただし、請求日時点で障害認定日から1年以上経過している場合は、現在の状態についての診断書も必要になります。 障害認定日時点では、症状が軽かったなど、障害等級を満たしていなかったが、その後症状が重くなった場合などには、障害年金を請求することができます。これを事後重症請求と言います。 この場合は請求する時点(現在)の診断書が必要になります。 線維筋痛症では肢体の障害用診断書を作成してもらいます。 診断書には必ず「線維筋痛症の重症度分類試案」によるステージを記載してもらってください。
3.保険料の納付要件を満たしていること
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
「初診日の前日」が判定日となっている理由
例えば、初診日以降に保険料が未納であったことに気が付き、遡って納付したとしてもそれは認めませんと言うことです。
【障害年金の種類】
障害基礎年金と障害厚生年金
初診日に加入していた制度により請求する年金が変わります。 これは前述したとおりです。
障害年金はいくらもらえるのか?
障害基礎年金の年金額
【1級】 約97万円 + 子の加算
【2級】 約77万円 + 子の加算
<子の加算> 第1子・第2子 各 約22万円 第3子以降 各 約7万円
※ただし、子とは次の者に限る 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害厚生年金の年金額
【1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(約22万円)〕
【2級】 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(約22万円)〕
【3級】 (報酬比例の年金額) ※最低保障額 約58万円
※加給年金は対象となる配偶者がいる場合のみ 報酬比例の年金額は「平均標準報酬(月)額」と被保険者期間の月数から算定します。
月数が300月に満たない場合は、300月とみなして計算されます。
なお、障害厚生年金の1級と2級は障害基礎年金も受給できます。 3級は障害厚生年金のみの受給となります。
【障害の程度と等級】
障害の程度:1級
身体の機能の障害等により、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
障害の程度:2級
身体の機能の障害等により、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
障害の程度:3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 線維筋痛症では、「重症度分類試案のステージ」「日常生活における動作の障害の程度」などを元に総合的に判断されます。 私見ですが、「重症度分類試案のステージ」はステージⅡ以上、「日常生活における動作の障害の程度」は日常生活動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由(○△)」となっている状態であれば3級に認定される可能性が高いように感じます。
【障害年金は遡って請求できます】
障害認定日から1年以内の請求するのが本来の請求パターンです。ですが、実際には1年を過ぎてから請求する方も少なくないです。 1年を過ぎていても、障害認定日時点と現在の診断書を取得して年金請求することは可能です。これを認定日請求と言います。遡及請求と呼ぶ方もいます。 ただし、障害認定日時点の診断書が取得できない、症状が軽かったなどの場合は認定日請求は難しいです。 診断書が取得できない場合とは、カルテが廃棄されている、閉院している場合などです。また、カルテはあるものの情報が少ないために、診断書内容が薄っぺらくなってしまうこともあります。
年金受給の時効
認定日請求は、障害認定日の診断書が取得できれば、障害認定日は例えば20年前でも請求は可能です。 ただし、年金の受給権には時効があります。時効は5年です。 ですから、20年前の診断書で等級が認められても、遡って受給できるのは5年分になります。 5年分ですが、金額的には数百万円になることも少なくありません。 余談ですが、時効が5年だからと言って、5年前の診断書で請求することは出来ません。勘違いされている方もいらっしゃるようです。
【他の制度との関係】
障害者手帳
障害者手帳と障害年金は別の法律、別の制度です。ですから、等級は同じにはなりません。 障害者手帳が2級だから、障害年金も2級になるということではありません。
傷病手当金
同一の傷病で、傷病手当金と障害年金を同時に受給する場合は、傷病手当金が調整されます。
傷病手当金 < 障害年金 → 傷病手当金の支給なし
なお、認定日請求で遡及して障害年金を受給した時に、同一月で傷病手当金と障害年金の両方を受給することになる場合があります。この場合は、傷病手当金を返金しなくてはならないこともあります。
【請求に必要な書類】
必要な書類は、請求のパターン、転院歴、傷病、家族構成等により異なります。
障害基礎年金で必要な主な書類
住民票(続柄の記載があるもの)
戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書):子の加算対象のお子さんがいる場合
所得証明書・課税(非課税)証明書:20歳前に初診日がある障害基礎年金を請求する時。本人のもの
在学証明書・学生証:子の加算対象の高校生がいる場合
診断書:現在、障害認定日
受診状況等証明書:初診と診断書作成医療機関が異なる時
病歴・就労状況等申立書:発病から現在までの状況を本人が記載する書類
障害給付請求事由確認書:障害認定日から1年以上経過した認定日請求の場合
障害者手帳:コピー提出
その他
障害厚生年金で必要な主な書類
住民票(続柄の記載があるもの)
戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書):配偶者がいる場合
所得証明書・課税(非課税)証明書:配偶者のもの
診断書:現在、障害認定日 受診状況等証明書:初診と診断書作成医療機関が異なる時
病歴・就労状況等申立書:発病から現在までの状況を本人が記載する書類
障害給付請求事由確認書:障害認定日から1年以上経過した認定日請求の場合
障害者手帳:コピー提出
その他