「血液・造血器疾患による障害」の認定基準が一部改正されました(平成29年12月1日)

 

平成29年12月1日から「血液・造血器疾患による障害」の認定基準が一部改正されました。

 

主な改正点は以下の通りです。

 

認定のための検査項目を見直し

 

① 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血 等)

 

「赤血球数」を削除し「網赤血球数」を追加した。 

 

 

② 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等)

 

「凝固因子活性」等を追加した。

 

 

③ 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等)

 

末梢血液中の「赤血球数」を「ヘモグロビン濃度」に変更した。

 

造血幹細胞移植についての規定を追加

造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して認定する。

 

診断書様式の変更

改正に合わせて、診断書様式も変更された。